国際業務

当事務所では、入管申請や帰化申請はもちろん、国際結婚や外国人の相続等、民事渉外業務、外国企業の対日投資に伴う諸手続等につき幅広くサポートしております。

■入管申請手続

外国人の日本への入国や在留等に関しては、「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」といいます。)等の規定に基づき、出入国在留管理局(以下「入管」といいます。)への手続が必要となります。
当事務所では、入管への諸申請手続及びこれらの相談業務を行っております。

※1997年より、法務大臣承認入国在留審査関係申請取次者の認定を受けております。
(現 入管法施行規則に基づく届出済申請取次行政書士)そのため、原則として申請人である外国人は入国管理局に出頭する必要はありません。

このような方々へ

 日本にある会社に外国人を従業員として呼び寄せたい。
 留学等のビザから就職のため就労ビザに変更したい。
 日本で会社を経営したい。
 在留期間の更新をしたい。
 日本に永住をしたい。
 オーバーステイをしてしまった。

以下、主な入管申請手続について簡単に説明してみます。詳細に解説するほど分かりにくくなってしまいますので、ここでは平易簡明な言葉で分かりやすさに重点を置いて説明することと致します。 

※ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。申請取次行政書士が直接対応します。 

在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を日本に呼び寄せる際に行う手続きです。日本にある会社が外国人を従業員として呼び寄せる場合や、すでに日本に在留している外国人が家族を呼び寄せる場合などに行います。
在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、その入国・在留の目的が入管法に規定する在留資格に該当していることを、あらかじめ法務大臣が認定したことを証明するものです。

在留資格変更許可申請
いわゆるビザの変更申請です。留学生が就職する場合や会社員等が自ら会社を経営する場合など在留目的とする活動を変更する場合、婚姻等を原因とする場合等に行います。変更しようとする在留資格に該当性があるか、条件を満たしているか等により許可・不許可の判断がなされます。

在留期間更新許可申請
いわゆるビザの更新申請です。在留期間満了日の3ヶ月前から申請が可能です。多くの在留資格で最長の在留期間が5年となりました。行っている活動が在留資格に該当しているか、公共の負担となることなく安定した生活を継続できる状況にあるか、納税をきちんと行っているか等により許可・不許可や付与される在留期間の長さの判断がなされます。

永住許可申請
永住許可の基本的な考え方は、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」こととされています。何をもって「問題がない」と見るかについて、入管法で以下の要件に適合することを規定しています。(例外あり。

(1)素行が善良であること。→罪を犯すなど、社会的に非難されることのない生活をしていること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
→公共の負担とならず、自らの仕事による収入や資産等により将来的にも安定した生活を続けることが見込めること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。→次のア~エ全ての要件を満たしていること。

(ア) 原則として引き続き10年以上在留し、かつ、その内5年以上就労していること。

(イ) 罰金刑や懲役刑などを受けておらず、かつ、公的義務(納税、年金保険料健康保険料の納付、入管法に定める届出等 の義務)を適正に行っていること。

(ウ) 現在の在留資格について最長の在留期間をもって在留していること。
(当面の間、「3年」の在留期間を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています。)

(エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

オーバーステイ(特別受理等)
天災、事故、疾病等、本人の責に帰すべからざる特別な事情のため、在留期間内に在留期間更新許可申請等をすることができなかった場合であって、期限内に申請をしていれば許可されていたことが確実であると見込まれる場合等においては、例外的に「特別受理」されることがあります。また、在留期限の勘違い等、本人の責に帰すべき事由によって、在留期間満了日から2ヵ月を経過していない時点で在留期間更新許可申請等を行った場合、事情を勘案の上、期限内に申請をしていれば許可されていたことが確実であると見込まれる場合等においては、「短期滞在」への在留資格変更許可申請を受理、その後、「短期滞在」の在留資格を付与した上で、従前の在留資格への変更許可申請を受理するとの取り扱いを受けることができる場合もあります。が、悪意がなくても在留期限を1日でも過ぎればオーバーステイ(不法滞在)となります。在留期限の確認は怠らず十分な注意が必要です。

オーバーステイ(在留特別許可)
在留期間経過後も入管法の規定に違反して違法な状態で在留している者等は入管法に規定する退去強制事由に該当し、国外への退去を強制されることとなります。しかし、退去強制事由に該当する外国人であっても「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」は、その者の在留を特別に許可することができるとされています。この許可は、一般に、「在留特別許可」と呼ばれています。
法務省入国管理局(現 出入国在留管理庁)は、在留特別許可の許否の判断に当たって考慮する事項につき、ガイドラインを公表しています。
このガイドラインでは、以下のようなケースを「積極要素」としています。

(1)  日本人の子又は特別永住者の子であること。

(2)  日本人又は特別永住者との間に出生した未成年かつ未婚の実子の親権を有し、相当期間同居の上、監護及び養育していること。

(3)  日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助し、夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること。

(4)  小学校、中学校、高等学校に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を監護及び養育していること。

(5)  難病等により日本での治療を必要としていること。又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること。

■帰化申請手続

帰化申請

外国人が日本の国籍を取得するには、国籍法の規定に従い、法務大臣に帰化の申請をしてその許可を得る必要があります。帰化の許可後は日本人となりますので、入管への在留資格更新許可申請手続等は不要となります。また、従前の外国国籍は離脱することとなります。

 

帰化のための条件は以下のとおりです。(普通帰化の場合)

(1)
居住要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること。
ただし、5年のうち3年以上は就労していることが求められますので、「留学」の在留資格の下で5年以上日本に住所を有していても要件は満たせません。
当初の在留資格が「留学」であった方は、いわゆる就労資格に変更後3年経過していることが必要となります。

(2)
能力条件:18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。日本法上も当該外国人の本国法上も成年年齢に達していることが必要です。
ただし、18歳に達していなくても親と一緒に帰化する場合は申請可能です。

(3)
素行条件:素行が善良であること。
犯罪歴や交通違反の有無、税金や年金の納付状況等を考慮して、社会通念によって判断されます。

(4)
生計条件:自分自身や配偶者等の収入や資産で生計を営むことができること。生活能力が必要ですが、これは、生活を共にする配偶者等の収入等も含めて判断されます。
自身に収入がなくても配偶者等に生計を営むに足りる収入や資産があれば問題はありません。高額な収入、預金が必要なわけではありません。普通に生活できる程度の収入等があれば十分です。

(5)
重国籍防止条件:帰化によって日本国籍を取得すると同時に従前の国籍を喪失すること。重国籍防止のために設けられた条件です。なお、自身の意思で国籍を離脱できない特別の事情がある場合は、この条件を満たしていなくても許可される場合があります。

(6)
憲法遵守等思想条件:日本国憲法や日本政府を暴力で破壊することを企てたり、もしくはそうした団体に関りを持たないこと。国家の存立を危うくするような者に対する排除のための条件です。テロ組織や反社会的勢力に加入している場合等は許可されません。

(7)
日本語能力条件:日本語の読み書きができること。小学校3年生程度の日本語能力が求められます。

 

※日本人の配偶者や日本で生まれた者など、日本との間に特別の血縁または地縁のある外国人については、帰化条件が緩められています。(「簡易帰化」)

※日本に対して特別の功労があると認められる外国人については、法務大臣は、帰化条件を満たしていなくても、国会の承認を得て、帰化を許可することができるとされています。(「大帰化」)

 

■海外取引関係業務

経済のグローバル化に伴い、事業活動は国際化の一途にあります。
外国企業による対日投資は拡大し、国内の企業においては規模を問わず海外進出や外国企業との業務委託・生産委託等の各種取引・提携等が活発化しています。
当事務所では、対日投資や企業間の国際取引に係る業務に取り組んでいます。

·        外国会社の子会社設立手続

·        外国会社の営業所設置手続

·        合弁会社の設立手続

·        対内直接投資等に係る外為法上の届出等の業務

·        労務管理

·        OEM契約書、業務委託契約書、ライセンス契約書その他各種契約書の作成及びレビュー等

·        アポスティーユ、領事認証の取得